fc2ブログ

7127.私の個人情報を某宿泊施設へ漏洩させた方へ



(1)私の個人情報を某宿泊施設へ漏洩させた方へ

 {7126.数百億円以上もコロナ補助金搾取した病院、膨大な黒字化して患者を受け入れる必要性がなくなり、他の患者まで拒否しまくっている。もはや病院の機能を一切果たしていない。潰すべきだろ。}などの続きです。最近UPされた記事の多くがいいね0の状況です。拡散の為にご協力賜れれば幸いです。

 私の個人情報を某宿泊施設へ漏洩させた方がいます。あなたにこの記事を通じて抗議するとともに、これから法的手段に訴える可能性がある事をお知らせします。とは言え、例年の様に年賀状を下さるあなたをいきなり訴えるのは抵抗感がありますので、2023年1月25日午前0時までに、私が送付した年賀状の下の方に出ているメルアドの内、最初に出ているメルアドに謝罪文を送付なされば訴えない事にします。

(2)当然ですが、電話番号は重要な個人情報です。

 個人情報保護法において、個人情報とは「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む)、または個人識別符号が含まれるもの」と定義されています。

わかりやすく言うと、以下の2つの条件を満たすものが個人情報です。

●生存中の個人に関する情報
●特定の個人を識別できる情報または個人識別符号が含まれる情報


例を挙げると、以下のような情報が個人情報として保護の対象になります。

氏名
住所
電話番号
DNAの塩基配列
声紋
手・指の静脈の形状
指紋・掌紋
パスポートの番号
基礎年金番号
免許証の番号
住民票コード
個人番号(マイナンバー)
保険証の番号
在留カードの番号
特別永住者証明書の番号

 個人番号については、個人情報保護法のみならず、マイナンバー制度を定めるマイナンバー法によっても保護対象となるので、取り扱いの際には、特に注意が必要です。

(3)個人情報取扱事業者

 個人情報保護法が適用されて、個人情報の取り扱いについての責任を求められるのは、「個人情報取扱事業者」に限られます。ただし、その定義は、2015年における法改正によって、変更・拡大されているので、注意が必要です。法改正以前は、「5000件以上の個人情報を把握する」事業主という限定がありましたが、法改正によって、5000件という限定が外されて、1件でも個人情報を把握していたら、個人情報取扱事業者となりました。

 個人情報取扱事業者は、「個人情報データベース等」を事業に用いている業者です。個人情報データベース等とは、個人情報をコンピューター等で、体系化したものを意味します。以上より、顧客や従業員の個人情報を体系的に管理していたら、どの会社も、個人情報取扱事業者に該当します。

(4)あなたは個人情報取扱事業者ではありませんが

 あなたは個人情報取扱事業者ではありませんが、あなたが私の個人情報である電話番号を某宿泊施設へ漏洩させた行為は、民法上の不法行為(プライバシー権侵害)に該当し、損害賠償責任を負う事になります。

(5)ワクチン












↑頻繁なクリック、よろしくお願い申し上げます。
スポンサーサイト



Comment

Post Comment

Latest posts