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283.そもそも日本国憲法第4条から判断すれば、天皇に政治的な利用価値がある現実の方が問題ではないか?

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↑画像:おかきで有名な播磨屋の新型輸送トラック

(1)我慢できず、ついに再開します!

 ある方には、とても申し訳なく思います。これ以上、拙ブログを更新しないでいると、ストレスで破裂しそうなので、久しぶりに更新します。

 書きたい事は山程あるのに、それが書けない。自分のブログなのに、自分の意思で更新できないもどかしさを抱えて、ここ数ヶ月間、仕事と自分の夢を実現する事に没頭してきました。でも、自分のブログを更新する事を我慢するのも、ついに限界に達しました。

 なので、久々に自分のブログで吠えます!

 今日、吠えると、次はいつになるか判りませんが、時々、お立ち寄り頂ければ幸いです。

一つ前の記事にたくさんの拍手のクリックを賜りありがとうございました。

(2)山本太郎参議院議員の直訴!

 山本太郎参院議員が2013年10月31日、秋の園遊会で天皇に直接「手紙」を手渡した。

 山本さんと交流のあるジャーナリストの田中龍作さんはツイッターで、「子供と労働者を被ばくから救って下さるよう、お手をお貸し下さい」という内容だったと発言している。

山本太郎参院議員は2013年10月31日午後5時から会見を開き、手紙を渡した真意について「現状を知ってほしかった」と述べた。

取材陣からは「陛下の政治利用ではないか」などと繰り返し質問が飛んだが、「手紙を書くことの何が政治利用ですか?」と返すなど、こうした見方を重ねて否定した。

 「もちろん陛下は聡明な方なのでご存知と思うが…」と語り始めた山本さんは、手紙の内容については詳しく明かさなかったものの、一枚紙に筆で自らしたためたものだといい、福島原発事故以後の「子どもなどの被曝問題」「収束作業に携わる労働者の被曝・搾取問題」について前日に記したものだという。

 山本議員は手紙を手渡す際に、「子どもたちの未来が危ないんです。健康問題も出ています。また労働者も、酷い労働環境の中働かされています。この手紙に実情がありますので読んでください」などと述べたという。天皇は無言でこれを受け取った。

その後、ネット上に「山本太郎の手紙全文公開」が出た。昨日<11月3日>、山本太郎事務室は、「手紙の全文は全く公開したことはなく、今現在ネットで出回っているものは全てデマ・捏造でございます。」との見解を発表した。

(3)日本国憲法第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

1889年の紀元節<2月11日>に発布された大日本帝国憲法の時代は、天皇制FOREVERと言う感じでした。

 大日本帝国憲法第1条『大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス』なんて書いてありましたので。この条文は、天照大神の子孫とされた神武天皇が第一代の天皇となって以降、未来永劫天皇家が続いていくと言う意味が込められています。

「万世一系(ばんせいいっけい)」とは、永久に一つの系統が続くことです。そもそも神武が即位したとされるのがB.C660年2月11日、一般的な解釈では縄文時代なので、これまた、一般的な解釈では、階級差の無い社会とされているので、天皇といった存在は成立しないと考えられています。

 ですから、高校生が使用する日本史の図説に、「9代の開化天皇以前は実在の可能性がうすい」と書いてあります。

 「ケータイ天皇」って言っても、携帯電話を持っていたわけではないんですが、その人は、それまでの天皇とは血のつながりがないとの説がある。

 また、他国への侵略を推進する上で、禁門の変で恐怖のあまり失神しちゃうような軟弱極まりない本物の睦仁親王では、大元帥役は務まらないので、本物を殺し、長州の田布施という所にいた大室寅之祐を明治天皇にしてしまったと言う説が正しいとすれば、ますます、万世一系なんて嘘っぱちと言う事になります。

それにしても、禁門の変で恐怖のあまり失神しちゃうような有様では、後の時代の一般男性だったら、「きっさまー、それでもニッポン男児かーーー!」と怒鳴られ、ぼこぼこにされたであろう。

 さて、そのように問題のある「万世一系」なんて表現が使われている大日本帝国憲法は廃止となりました。

 現在の日本国憲法第1条は、国民主権を明示し、主権者である国民の総意がなくなれば、天皇制はなくなると理解できる条文になっています。

 ですから、もはや、天皇制FOREVERの時代ではないのです。そもそも、「天皇制」と言う言葉は、左翼が使い始めた言葉です。昔は、「国体」なんて言っていたのです。でも、今、「国体」って言うと、「国民体育大会」になってしまうので、右翼も「天皇制」と言います。

 山本太郎をバッシングしている人々の中には、今も天皇制FOREVERの時代感覚を持っている人々が多いように思えます。

安倍晋三は、天皇制FOREVERの時代の時代に逆戻りさせたいのかもしれない。

自民党が提示した憲法改正草案を読むと、そのように思えてならない。

 第1条:天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

 憲法尊重・擁護義務については次のように改定される。

現行憲法:第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

自民党改正草案:第102条(憲法尊重擁護義務):1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。

 現行憲法第99条が改正草案第102条に改定されることは、日本国憲法の意味を根底から転覆するものである。

 現行99条では、天皇および国会議員、裁判官、その他の公務員に憲法尊重擁護義務を課している。

 これに対して、自民党草案第102条は、国民に憲法尊重義務を課し、国会議員、国務大臣、裁判官その他公務員に憲法擁護義務を課しているが、天皇又は摂政が規定から除外されている。

現行憲法は、主権者である国民が、権力を持つ公務員を縛ると言う側面があるが、
自民党案では、それが後景に退けられ、敗戦前のように、権力者が国民<敗戦前は「臣民」だった>を縛る側面が強まるのではないかと懸念されている。

(4)今も多くの人々は、憲法の内容をご存じないのだ。

1889年2月11日、大日本帝国憲法が発布されました。日本中で憲法発布の祝いが繰り広げられ、町は喜びに沸きました。

 一方、帝国大学の教授だったドイツ人の医師ベルツは、日記にこう書いています。

「東京全市は十一日の憲法発布をひかえその準備のため、言語に絶した騒ぎを演じている。だが滑稽なことには誰も憲法の内容をご存じないのだ。」

山本太郎バッシングを見ると、今も状況はそれ程変わっていないのかもしれない。

だとすれば、自民党改憲案を読んでいる人は、極めて少数かもしれない。その改憲案が日本国憲法となったら、敗戦前のような社会を招来するかもしれないのに。

 敗戦前においしい思いをしていた奴らとその子孫はいいかもしれない。だが滑稽なことに、自民党改憲案を読んでいない人々の多くは、敗戦前のような社会になったら、涙目状態になる人々なのである。

(5)日本国憲法第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

なので、天皇に政治的な利用価値がある現実の方が問題だと私は思います。

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↑動画:モーニング娘。の譜久村 聖(ふくむら みずき)
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