2822.マスク強制は憲法25条と憲法13条と刑法223条違反!

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(1)マスク強制は憲法25条と憲法13条と刑法223条と刑法208条違反!
「2821.マスク着用→腰痛」などの続きです。マスク強制は憲法25条違反である事は、既に「2782.コロナ茶番劇を見極められない人たちの運命」の(4)に書きました。
更に今回はマスク強制が憲法13条と刑法223条違反である事について書きます。
(2)憲法13条
■日本国憲法第十三条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法第13条は、日本国憲法の第3章にある条文で、個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について規定し、第11条・第12条とともに、人権保障の基本原則を定めています。
本条は、基本的人権の内容につき規定する第3章に位置し、いわゆる人権カタログにおける包括的条文としての役割を果たしています。「個人の尊厳」は、日本国憲法の三大原理の根底に置かれる理念であるとされています。また、憲法が「基本的人権の尊重」を憲法を構成する原理とすることの根拠条文の一つとなっています。マスク強制はその個人の尊厳を侵害すると考えられます。
(3)刑法223条
■刑法第223条
① 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
② 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
③ 前2項の罪の未遂は、罰する。
■成立要件
生命、身体、自由、名誉、財産に対し害を加えると告げる行為:「殴るぞ」「土地を取るぞ」など。脅迫・暴行を用いる行為:「会社に報告するぞ」と告げたり、殴り続けるなど。義務ではないことを強要する、権利行使を妨害する行為:「土下座しろ」や「借金を無い事にしろ」など。
上記3点が当てはまる場合に強要罪が成立する。(例えば、「土下座しないと(義務で無いことの強要)、会社にもクレームを言うぞ(名誉に害を加えると脅迫)。」)
現時点の日本は法的にマスク着用は義務ではありません。それなのにマスクをしろと強要する事は強要罪が成立します。つまり哀れな子どもにマスク着用を強要している殺人馬鹿教師どもの悪辣極まりない行為は強要罪にも該当する事になります。
強要罪とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。哀れな子どもを救う為に、マスク着用を強要している殺人馬鹿教師どもを裁判に訴え、教育界から永久追放しようぜ!!!!
教師の指導と言う名のマスク強要は子どもにとって脅迫である。マスク着用という義務のないことを行わせ、マスクを着用しない自由権の行使を妨害した事に該当する。どんどん裁判に訴え、多くの馬鹿教師を3年間投獄しようぜ!!!!
(4)刑法208条
■刑法第208条:暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は、刑法208条に規定されている罪。刑法第27章「傷害の罪」の中に規定が置かれ、広義の傷害罪の一種である。暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪となる。
本罪の保護法益は身体の安全である。暴行罪は暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに成立する(刑法208条)。人の身体を傷害するに至ったときは傷害罪(狭義の傷害罪、刑法204条)として処断される。
正当業務行為(刑法35条)に当たるときには違法性が阻却されるので犯罪にはならない。暴行が正当業務行為になりうる典型例としてスポーツ(格闘技)や罰ゲームがこれに当てはまる。
罰ゲームやドラマの暴行シーンや格闘技は、受ける側が怪我をしてもいいと、あらかじめ許諾をしているため暴行罪にも傷害罪にもならない。(SM体験の場合はやった側が暴力罪や傷害罪になる可能性もある。)
暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けた有形力の行使を言う。有形力とは物理的な力のことで、典型的には殴る、蹴るなど(暴力)がこれに当たり、その範囲はかなり広い。
判例は、「毛髪を根元から切る」、「着衣を引っ張る」、「お清めと称して食塩をふりかける」、人に対して農薬を散布する、室内で日本刀を振り回す(後述)などを暴行としている。しかし、つばを吐きかけるなどのように、傷害の危険が全くない有形力の行使までを暴行として捉えてよいのかどうかについては争いがあり、暴行というためには身体の生理的機能を害する程度の危険のある行為である必要があるとする学説もある。
>お清めと称して食塩をふりかける
「コロナ対策と称して消毒液をふりかける」はこれと本質的に同じです。つまり飲食店などで入店の際、本人の同意を得ずに勝手に消毒液を散布する馬鹿がいるが、暴行罪で訴えて、そうしたコロナ詐欺に加担する店を廃業に追い込む事ができるのだ!
暴行罪でいう「有形力の行使」とは、例えば、直接的に人を殴るとか蹴ると言った直接的な暴力を用いる時に適用されます。
有形力の反対で、無形力と呼ばれるものは病菌・光・熱・電気・臭気・音波などがあり、無形力の行使による被害は、基本的には暴行罪として認められず、それにより、傷害を負った場合に傷害罪として認められます。本人が嫌がっているのに有形力を行使してマスクを着用させたら暴行罪が成立します。
私は実家にいた頃、葬式や通夜から帰ったら塩を振りかけられるのが嫌でした。穢れとかお清めなんてくだらない迷信だと考えていました。その頃は神とか霊といった科学的に証明されていない見えない存在はいないと考えていました。今はいると思っています。実家から離れて葬式や通夜に行く様になってからはお清めの塩を自分に振りかける事を一切していません。頂いた塩はうがいの際に利用しています。
(5)バイデンが当選したら
ナカムラクリニック@nakamuraclinic8·Jun 27
「元副大統領Joe Biden氏は木曜日"大統領に当選すれば、米国民に公共の場でのマスク着用を義務付ける"と発言」
トランプがいいか悪いかはともかく、強制マスクを推進する人が大統領になるのはきつい

https://twitter.com/nakamuraclinic8/status/1276613275841515520
安保 隆II@AmboTakashi2·Jun 27
【マスクに関するツイートまとめ】マスクを受け入れることと強制コロナワクチンは完全につながっている

https://twitter.com/AmboTakashi2/status/1276826410561138688
べんじゃみん@benjamin_namico·Jul 2
この前大阪の「京橋」で飲み会したけどガラガラ。
P社のお膝元で安美味お店が多い街。
マスクせずに行ったら「お前スゴイな」
「布教」しようと思ったけど止めた。
マスク信者は何も疑問に思わないからダメやわ。
まず「コロナ」からの覚醒が先。
またチャレンジしてみる。w
https://twitter.com/benjamin_namico/status/1278617557604331522
だめだめわんこ@damedamewanko·Jul 6
顔認証技術と関連して、マスクの着用の推奨・義務付けも、政府の命令に盲従する人間か、反体制的な人間かどうか、簡単に見分けるためではないですかね?個人の識別のためだけでなく、体制/反体制の全体的な割合の把握のためにも。
https://twitter.com/damedamewanko/status/1279887681351122944
★タマちゃんの暇つぶし 2020年07月04日 20時19分11秒学校のマスク強要を論理的に止めさせた中学生 & PCRと抗体検査のデマカセ
https://ameblo.jp/tamaichi2/entry-12608846263.html

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